HOME >不動産を贈与した場合の不動産取得税
不動産を贈与した場合の不動産取得税
贈与にかかる税金は贈与税だけではありません
不動産の名義を、対価を支払わずに移転するのであれば、それは「贈与」となります。
贈与をすると、贈与税が発生しますが、不動産の贈与にかかる税金は贈与税だけではありません。
不動産を贈与や売買、建築などによって取得した場合、「不動産取得税」という税金が発生します。
※相続による取得の場合には、不動産取得税はかかりません。
不動産取得税を納める必要があるのは、不動産を取得した人です。
夫婦間贈与の特例の利用や相続時精算課税制度により贈与税がかからない場合であっても、不動産取得税は課税されますので、ご注意ください。
不動産取得税とは
不動産取得税は、土地や家屋を贈与・売買によって取得した場合に課税される都道府県税です。税率は4%ですが、下記のとおり、土地及び住宅について軽減の特例があります。
| 不動産の取得の時期 | 土地 | 住宅用の家屋 | 住宅用以外の家屋 |
|---|---|---|---|
| 令和9年3月31日まで | 3% | 3% | 4% |
課税標準額は、不動産の固定資産評価額です。固定資産評価額は、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格で、毎年5月上旬に送られてくる、固定資産税納税通知書に記載されています。
「宅地」については、課税標準は固定資産評価額の2分の1に縮減されます(令和9年3月31日まで)。たとえば、評価額1000万円の宅地を贈与された場合の税額は、
1000万円 × 1/2(宅地の縮減) × 3% =15万円
となります。
※ただし、下記のとおり、住宅用土地(居住用の建物の敷地)の贈与の場合には、軽減措置があります。
住宅とその敷地の贈与についての不動産取得税の軽減
住宅に対する軽減
下記のすべての要件を満たした居住用中古住宅の贈与を受けた場合には、不動産取得税の軽減措置があります。
| 軽減の要件 | |
|---|---|
| 居住要件 | 贈与を受けた人がその住宅に住む(住んでいる)こと |
| 床面積要件 | 住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下であること |
| 経過年数要件 | 住宅が昭和57年1月1日以後に新築されたものであること (または、建築士等が行う耐震診断によって、 新耐震基準に適合していることの証明がされたものであること) |
この軽減を受けることができる場合には、贈与された住宅の新築された時期に応じて、次の額を住宅の固定資産評価額から控除した額が課税標準額となります。
固定資産評価額 - 控除額 × 3% =税額
| 取得不動産 | 控除額 |
|---|---|
| 中古住宅 | 新築された時期に応じて100万円~1,200万円程度の控除 |
| 認定長期優良住宅 | 建物の評価額から1,300万円控除 |
| 一般の新築住宅 | 建物の評価額から1,200万円控除 |
中古住宅の控除額は、建物の新築時期が古くなると少なくなります。たとえば平成9年4月1日以降に新築された中古住宅の場合、建物の固定資産評価額から1,200万円を控除できますが、平成元年4月1日から平成9年3月31日の間にに新築された中古住宅の場合の控除額は1,000万円となります。
住宅の敷地に対する軽減
上記の軽減が適用される住宅の敷地である土地の贈与についても、軽減措置があります。ただし、土地と建物を同時に贈与するか、または、土地の贈与日の前後1年以内に建物を贈与した場合に限ります。つまり、建物の贈与から1年以上経過してから土地の贈与を受けたり、土地の贈与から1年以上経過してから建物の贈与を受けた場合には、住宅用土地に対する不動産取得税の軽減は受けられません。
上記の要件を満たした住宅用土地については、不動産取得税は(a)又は(b)により算出した額のどちらか高いほうの額が減額されます。
(a)45,000円
(b)土地1㎡当たりの価格(※) × 住宅の床面積の2倍(200㎡限度)× 3%
※「土地1㎡当たりの価格」は、「宅地」については、土地1㎡当たりの価格の1/2に相当する額となります(令和9年3月31日まで)。
税額軽減の計算ができる便利なサイト
上記のとおり、不動産を贈与したときに不動産取得税がいくら掛かるのかを計算しようとしても、かなり大変です。特に、居住用の建物の敷地の軽減額はややこしいため、手計算すると間違える可能性が高いです。
そこで、不動産取得税の概算を知りたい場合は、東京都主税局の「不動産取得税計算ツール」が便利です。固定資産評価額などを入力すると、住宅の特例控除額や土地の減額額を反映した税額の目安を確認できます。
ただし、計算結果はあくまで参考額です。また、新築・増築・改築した建物など、計算できないケースもあります。
不動産取得税の納付時期
不動産を取得した後に、申告が必要な自治体とそうでない自治体があります。兵庫県の場合には、県のホームページで「不動産を取得した日から60日以内に、申告書を提出してください。」と記載されています。なお、上記の不動産取得税の軽減措置を受ける場合には、贈与を受けてから60日以内に、都道府県税事務所に申告をする必要があります。
納税については、土地や中古の建物の贈与を受けた場合には、登記をしてから約4か月後に、不動産取得税の納税通知書が送られてきますので、その通知にしたがって、期限までに納付する必要があります。
















