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不動産を贈与した場合の不動産取得税

贈与にかかる税金は贈与税だけではありません

不動産の名義を、対価を支払わずに移転するのであれば、それは「贈与」となります。
贈与をすると、贈与税が発生しますが、不動産の贈与にかかる税金は贈与税だけではありません。
不動産を贈与や売買、建築などによって取得した場合、「不動産取得税」という税金が発生します。
※相続による取得の場合には、不動産取得税はかかりません。

不動産取得税を納める必要があるのは、不動産を取得した人です。

夫婦間贈与の特例の利用や相続時精算課税制度により贈与税がかからない場合であっても、不動産取得税は課税されますので、ご注意ください。


不動産取得税とは

不動産取得税は、土地や家屋を贈与・売買によって取得した場合に課税される都道府県税です。税率は4%ですが、下記のとおり、土地及び住宅について軽減の特例があります。

不動産の取得の時期 土地 住宅用の家屋 住宅用以外の家屋
令和6年3月31日まで 3% 3% 4%

課税標準額は、不動産の固定資産評価額です。固定資産評価額は、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格で、毎年5月上旬に送られてくる、固定資産税納税通知書に記載されています。

「宅地」については、課税標準は固定資産評価額の2分の1に縮減されます(令和6年3月31日まで)。たとえば、評価額1000万円の宅地を贈与された場合の税額は、
1000万円 × 1/2(宅地の縮減) × 3% =15万円
となります。
※ただし、下記のとおり、住宅用土地(居住用の建物の敷地)の贈与の場合には、軽減措置があります。


住宅とその敷地の贈与についての不動産取得税の軽減

住宅に対する軽減

下記のすべての要件を満たした居住用中古住宅の贈与を受けた場合には、不動産取得税の軽減措置があります。

軽減の要件
居住要件 贈与を受けた人がその住宅に住む(住んでいる)こと
床面積要件 住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
経過年数要件 住宅が昭和57年1月1日以後に新築されたものであること
(または、建築士等が行う耐震診断によって、
新耐震基準に適合していることの証明がされたものであること)

この軽減を受けることができる場合には、贈与された住宅の新築された時期に応じて、次の額を住宅の固定資産評価額から控除した額が課税標準額となります。

固定資産評価額 - 控除額 × 3% =税額

新築された日 控除額
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 100万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以後 1,200万円

住宅の敷地に対する軽減

上記の軽減が適用される住宅の敷地である土地の贈与についても、軽減措置があります。ただし、土地と建物を同時に贈与するか、または、土地の贈与日の前後1年以内に建物を贈与した場合に限ります。つまり、建物の贈与から1年以上経過してから土地の贈与を受けたり、土地の贈与から1年以上経過してから建物の贈与を受けた場合には、住宅用土地に対する不動産取得税の軽減は受けられません。

上記の要件を満たした住宅用土地については、不動産取得税は(a)又は(b)により算出した額のどちらか高いほうの額が減額されます。

(a)45,000円
(b)土地1㎡当たりの価格(※) × 住宅の床面積の2倍(200㎡限度)× 3%

※「土地1㎡当たりの価格」は、「宅地」については、土地1㎡当たりの価格の1/2に相当する額となります(令和6年3月31日まで)。


税額軽減の計算例

不動産価格2200万円、面積220㎡の土地(宅地)と、不動産価格1000万円、床面積120㎡の住宅(居住用、平成元年5月1日新築)の贈与を受けたとき。

住宅の税額軽減計算

上記住宅は、居住要件や床面積要件など、軽減の要件をすべて満たしているため、「平成元年4月1日~平成9年3月31日」新築の控除額である「1000万円」の控除を受けることができます。
(1000万円 - 1000万円) × 3% =0円(非課税)

住宅用土地の税額軽減計算

上記土地は、宅地であることから、課税標準は固定資産評価額の2分の1に縮減され、さらに住宅用土地の特例の両方の軽減も受けられることになります。

(当初課税額の計算)
2200万円 × 1/2(宅地の縮減) × 3% =33万円
(軽減額の計算)
2200万円 × 1/2 ÷ 220㎡ × 200㎡(200㎡限度のため) × 3% =30万円
(差引納付額)
33万円 ‐ 30万円 =3万円(納付額)


不動産取得税の納付時期

不動産を取得した後に、申告が必要な自治体とそうでない自治体があります。兵庫県の場合には、県のホームページで「不動産を取得した日から60日以内に、申告書を提出してください。」と記載されています。なお、上記の不動産取得税の軽減措置を受ける場合には、贈与を受けてから60日以内に、都道府県税事務所に申告をする必要があります。

納税については、土地や中古の建物の贈与を受けた場合には、登記をしてから約4か月後に、不動産取得税の納税通知書が送られてきますので、その通知にしたがって、期限までに納付する必要があります。

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