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過払い金返還請求
過払い金返還請求は司法書士にお任せください

利息制限法の上限を超える利率で、継続的に消費者金融・信販会社等との間で借り入れと返済を続けておられる場合、過払い金が発生している可能性があります。
継続的な取引が完済により終了している場合であっても、完済から10年間は過払い金の返還を請求することができます。
過払い金返還請求の手続きについては、司法書士にご相談ください。
司法書士の代理権の範囲について
司法書士は、訴訟や紛争の目的の価額が140万円以内のものに限り代理することができます。
140万円を超える場合には、代理人となることはできません。
この「訴訟や紛争の目的の価額」とは、過払い請求の手続きにおいては、過払い金の元金の部分がこれに当たります。
過払い金に付して請求する5%の利息の部分はこれには含まれません。
また、この計算は1社ごとに行います。
したがって、複数の会社に対して請求を行う場合に、請求の合計額が140万円を超えていたとしても、1社あたりの請求額が140万円を超えているから司法書士の代理権の範囲を超えるということではありません。
過払い請求の手続きの流れ
1、受任通知と取引履歴開示請求
司法書士が手続きを受任したと債権者に通知します。
通知が到着すると、債権者からの取立てがストップします(取引中の場合)。
また、取引の開始から現在までの全ての取引の明細を開示するよう請求します。
2、利息制限法による引き直し計算
開示された取引の明細を検討し、利息制限法の上限金利に基づいて再計算します。
この計算により、過払い金の請求額が分かります。
3、和解交渉
引き直し計算の結果をもとに債権者に対して交渉を行います。
任意交渉で和解が成立しない場合、裁判の手続きにより請求をしていきます。
4、和解契約締結・ご報告
和解契約を締結し、債権者との間で契約書を取り交わします。
和解契約書に記載してある返還日に、過払い金が返還されます。
過払い金は司法書士の口座に振り込まれ、費用の精算後に返金させていただきます。
過払い請求の司法書士費用
当事務所では、利息制限法の再計算により債務額が減った場合の「減額成功報酬」はいただいておりません。
また、完済後の過払い請求についての費用のお支払いは、後払いでいただいています。
着手金等は必要ありません。
報酬 | 備考 | |
---|---|---|
任意整理 | 30,000円(税別) | 1社のみの場合 |
1社につき20,000円(税別) | 2社以上の場合 | |
過払い請求 (残債務あり) |
1件につき20,000円(税別) +回収額の20%(税別) |
訴訟となった場合、印紙代・切手代などがかかります。 |
過払い請求 (残債務なし) |
回収額の20%(税別) | 訴訟となった場合、印紙代・切手代などがかかります。 |
過払い請求について詳しく説明した専門サイト
当サイトは、司法書士業務全般についてついて解説する総合サイトですので、過払い金返還請求の手続きについて、あまり詳しい説明をしていません。
下記の過払い金専門のサイトで、より詳細な解説をしておりますので、こちらもぜひご覧ください。
過払い請求の詳細な解説 ‐ 松谷司法書士事務所の専門サイト
