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日本政策金融公庫の抵当権設定登記
抵当権設定登記は司法書士にご依頼ください

個人事業主の方や小規模企業の方に対しては、日本政策金融公庫(旧中小企業金融公庫・旧国民生活金融公庫・旧農林漁業金融公庫)が事業融資を行っています。
国民生活金融公庫には無担保融資の制度もありますが、不動産を担保とする融資制度は、無担保融資の場合と比べて金利が低く設定されています。担保付の融資制度を利用する場合、抵当権設定登記が必要となります。
抵当権設定登記は、やや面倒な手続きとなります。時間と手間を節約されるために、専門家にご依頼されることをお勧め致します。どうぞお気軽に司法書士にご相談下さい。
抵当権設定登記の必要書類
日本政策金融公庫の抵当権設定登記には、以下のような書類が必要となります。
- 根抵当権設定契約証書・・・公庫からお渡し
- 公庫の委任状、登記事項証明書・・・公庫からお渡し
- 担保に入れる不動産の登記済権利証書又は登記識別情報
- 不動産所有者の印鑑証明書
- 不動産所有者の委任状・・・司法書士が作成
- 債務者の印鑑証明書(非課税証明書として、作成後1か月内のもの)
ご融資を受けられる方と不動産の所有者が異なる場合
ご融資を受けられる方と不動産の所有者が異なる場合には、登記申請人となるのは不動産所有者の方です。したがって、登記の委任状は不動産所有者様にご署名・押印していただくことになります。
印鑑証明書につきましては、不動産所有者様分が登記用に1通必要ですが、これと併せて、登録免許税の非課税証明書として、債務者様の分も1通必要となります。
日本政策金融公庫の抵当権設定登記の流れ
抵当権設定登記手続きを司法書士にご依頼いただく場合、次のような流れで手続きが進みます。
1.ご相談のご予約
お電話又はメールでご予約の後、事務所にお越し下さい。
不動産が共有名義になっている場合は、なるべく共有者全員でご来所いただければ、手続きがスムーズに進みます。
2.ご来所・ご依頼
事務所ご来所時には、政策金融公庫から受け取られた書類一式と、ご実印、印鑑証明書をお持ち下さい。ご来所時に委任状にご署名・押印を頂きます。
費用は登記完了後に請求させていただきますので、ご来所時には費用のご用意は必要ありません。
3.抵当権設定登記申請
登記申請書を作成し、管轄法務局に登記の申請をします。通常1週間から10日ぐらいで登記が完了します。
4.登記完了
登記完了後、書類を整理してご自宅に郵送します。
請求書を同封致しますので、請求書に記載の振込先に、手続き費用をお振込み下さい。
司法書士費用について
司法書士報酬は、不動産の個数や被担保債権額により異なります。
また、抵当権設定登記をするときには通常、登録免許税という税金が債権額の0.4パーセントの税率でかかってきますが、政策金融公庫からの借入れについての抵当権設定登記については、ほとんどの場合(※)、非課税となります。
司法書士報酬 | 実費 | |
---|---|---|
抵当権設定登記 | 約4万4,000円~ | 登録免許税:非課税(※) 登記情報の取得:1通 337円 登記事項証明書:1通 500円 (※)資本金が5億円以上の会社が融資を受ける場合には、非課税になりません。 |
抵当権設定登記の費用例
事例~日本政策金融公庫の抵当権設定登記 | ||
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登記対象物件 … 土地・建物各1個 債権額 … 300万円 |
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司法書士報酬 | 実費等 | |
登記申請報酬(抵当権設定登記) | 44,000円 | 0円 登録免許税は原則非課税 |
各種事前調査 | 674円 登記情報取得(1通 337円) |
|
全部事項証明書(2通) | 1,000円 | 1,000円 (1通 500円) |
費用合計 | 45,000円 | 1,674円 |