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住宅ローン借換の登記

住宅ローン借換の登記手続きは司法書士にご相談下さい

金利の高い時代に住宅ローンを組まれた場合、金利の低いローンに借り換えをすることで、ローン返済総額を下げることができます。
借り換えの手続きをする場合、司法書士が既存の抵当権の抹消登記と、新たな抵当権の設定登記を行います。

当事務所では、数多くの借り換えの登記手続きをさせていただいています。お気軽にご相談ください


住宅ローン借換の登記を自分でできる?

住宅ローン借換には各種の費用がかかりますが、そのひとつに、登記手続きの費用があります。登記の手続きを司法書士に依頼することにより発生する費用で、通常6万円程度となります。

この登記を司法書士に依頼することなく自分でできれば、登記の手数料分の節約ができるのですが、結論としては、登記を自分でするのは難しい(住宅ローン銀行に認めてもらえない)と思われます。

借り換えの時には既存の抵当権の登記を抹消して、新たな抵当権の設定登記を行います。銀行は、抵当権設定登記がきちんと完了することを前提に、通常は登記申請の日に住宅ローンを実行してしまいます。

したがって、もし登記が却下されてしまったりすると、融資された大きなお金(住宅ローン)が無担保の状態となってしまいます。このようなことを避けるために、住宅ローン銀行は、登記手続きの専門家である司法書士に登記をさせようとしますので、おそらく「自分で登記をしたい」と銀行に相談してみても、自分で登記をすることを認めてもらうことは、難しいでしょう。


住宅ローン借り換えの流れ

住宅ローン借り換え手続きを当事務所にご依頼いただく場合、次のような流れで手続きが進みます。

銀行での借り換え申し込み 借り換えを希望される銀行で借入申し込みをしてください。
その際、司法書士を自分で選べるかご確認ください。
銀行によっては、銀行が指定する司法書士を利用することが融資の条件となっている場合があります。
借り換え後の新銀行でのローン契約 ローン審査を通過すると、借り換え後の新銀行でローン契約となります。
契約前に、銀行のご担当者様に司法書士を指定する旨ご連絡ください。
契約当日は、当事務所の司法書士も同席します。
ローン融資実行、
登記申請
ローンの融資が実行されると、既存の住宅ローンは完済となります。
融資実行日に、既存ローン銀行で既存抵当権を抹消するための書類をお預りします。
そして、法務局に抵当権抹消・設定登記の申請を行います。
登記完了 登記完了後、登記事項証明書や抵当権設定契約書のお客様控え、お預かりしていた権利証などの書類を整理してご自宅に郵送させていただき、手続き完了となります。

住宅ローン借り換え手続きの司法書士費用

司法書士報酬は、新規ローン借入額や、不動産の個数により異なります(不動産の価格は費用と関係ありません)が、通常は報酬と税金等の実費合計で、6万円前後となる場合が多いです。
また、抵当権を抹消する前提として、ご住所の変更が必要となる場合には、住所変更登記が必要となりますので、その費用が加算されます。


借り換えに伴うその他の諸費用

借り換えには、上記の司法書士の報酬・登録免許税の他、下記のような諸費用がかかります。
借り換えの際、これらの諸費用を含んだ額でローンを組むことができる場合が多いです。

保証料

保証料とは、保証会社に支払う費用です。
返済期間30年、3000万円のローンだと約60万円ぐらいの保証料が相場です。メガバンクの住宅ローンではほとんど保証料が設定されていますが、最近流行りのネット銀行の住宅ローンでは、保証料なしということもあります(ただし、保証料が設定されていない住宅ローンは、事務手数料が高額となっている場合があります)。

また、保証料の支払い方法は全期間分を前払いする「外枠方式」と、毎月の返済に上乗せで支払う「内枠方式」があります。

融資事務手数料等

銀行に支払う手数料です。
融資額の1~2%の場合が多いですが、融資額にかかわらず定額の場合もあり、金融機関によって異なります。

団信保険料

団体生命保険料、通称「団信」というのは、住宅ローンの契約者の方が死亡した場合に適用となる保険で、生命保険会社が、住宅ローン残高に相当する保険金を住宅ローン銀行に支払うというものです。団信の保険料は民間銀行の住宅ローンの場合には銀行が負担しますが、フラット35の場合には、契約者の負担となります。

契約書に貼付する印紙税

借入額が1,000万円超5,000万円以下の場合は2万円、借入額5,000万円超1億円以下の場合は6万円の印紙をローン契約書に貼り付けなければいけません。

抵当権抹消・設定登記費用、登録免許税

司法書士報酬は事務所によって異なります。
抵当権設定登記の登録免許税は、融資額の0.4%、抵当権抹消登記の登録免許税は不動産1個につき1,000円で、こちらはどこの事務所に依頼されても変わりはありません。

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伊丹市・宝塚市・川西市が中心です。
JRの沿線(三田市、尼崎市等)や阪急電鉄の沿線(池田市・豊中市・箕面市等)、その他、芦屋市・西宮市や大阪市内や神戸市内からも多数ご相談をいただいています。

所在地

松谷司法書士事務所MAP

兵庫県川西市栄根2丁目2番15号
サカネビル3階


最寄駅

JR川西池田駅 徒歩3分
阪急川西能勢口駅 徒歩5分


営業時間

平日: 9:00~20:00


定休日

土日祝

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