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任意整理による借金問題解決

任意整理手続きは司法書士にお任せください

債務整理の方法はいろいろありますが、すべての債務整理の手続きの中で、最もよく利用されるのが、この任意整理の手続きです。

任意整理の手続きとは、債権者との交渉により、債務の返済方法を変更する方法です。
今後発生する利息の免除や、既に発生した遅延損害金の免除などを求めて交渉します。

交渉の前提として、債務の額を確定するため、利息制限法による引き直し計算を行います。
そして、計算の結果、過払い金が発生している場合は、その返還の請求を行います
松谷司法書士事務所の過払い請求専門サイトはこちら→http://www.kabarai-sp.jp/)。
任意整理の手続きについては、司法書士にご相談ください。

司法書士の代理権の範囲について

司法書士は、訴訟や紛争の目的の価額が140万円以内のものに限り代理することができます。
140万円を超える場合には、代理人となることはできません。

この「訴訟や紛争の目的の価額」とは、任意整理手続きにおいては、債務者の受ける経済的な利益のことであり、利息制限法の引き直し計算により減少した債務額がこれに当たります。

たとえば、利息制限法の上限利率を超える利率で計算された300万円の債務が、利息制限法の引き直し計算により200万円となった場合、債務者の受ける経済的利益は100万円ということになり、140万円を超えないので、司法書士が代理することができる、ということになります。

単純に、現在の債務の額が140万円を超えているから司法書士の代理権の範囲を超えるということではありません。

任意整理の手続きの流れ

1、任意整理受任通知と取引履歴開示請求

司法書士が任意整理を受任したと債権者に通知します。
これにより、債権者からの取立てがストップします。
また、取引の開始から現在までの全ての取引の明細を開示するよう請求します。


2、利息制限法による引き直し計算

開示された取引の明細を検討し、利息制限法の上限金利に基づいて再計算します。
この計算をすると、利息制限法の上限を超える利率での借り入れの場合、借金が減ります。


3、和解交渉

引き直し計算の結果をもとに債権者に対して交渉を行います。
利息制限法の計算による減額を超えて元金を減額してもらうことはなかなかできませんが、今後発生する利息をカットして3~5年程度で分割返済するという内容であれば、ほぼ和解が成立します。


4、和解契約締結・ご報告

和解契約を締結し、債権者との間で契約書を取り交わします。
和解契約書に記載してある返済開始日より、返済を開始していただきます。

任意整理の司法書士費用

当事務所では、利息制限法の再計算により債務額が減った場合の「減額成功報酬」はいただいておりません。また、費用のお支払いは、無理のない分割払いが可能です。
債権者に対する支払いの開始は、費用のお支払いが完了してからとしていますので、費用のお支払いと債権者への支払いが重なるということはありません。

  報酬 備考
任意整理 30,000円(税別) 1社のみの場合
1社につき20,000円(税別) 2社以上の場合
過払い請求
(残債務あり)
1社につき20,000円(税別)
+回収額の20%(税別)
訴訟となった場合、印紙代・切手代などがかかります。
過払い請求
(残債務なし)
回収額の20%(税別) 訴訟となった場合、印紙代・切手代などがかかります。

費用は分割払いが可能です。
費用とお支払い方法の詳細については、下記のページをご覧ください。
任意整理の費用詳細(松谷司法書士事務所の債務整理専門サイト)


任意整理について詳しく説明した専門サイト

当サイトは、司法書士業務全般についてついて解説する総合サイトですので、任意整理の手続きについて、あまり詳しい説明をしていません。
下記の債務整理専門のサイトでは、任意整理について、より詳細な解説をしておりますので、こちらもぜひご覧ください。

個人再生の詳細な解説 ‐ 松谷司法書士事務所の債務整理専門サイト

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