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個人再生による借金問題解決

個人再生手続きは司法書士にお任せください

個人再生は、大幅に減額した債務を原則3年間で返済するという再生計画を裁判所で認可してもらい、3年間返済できれば、借金がすべてなくなるという手続です。
住宅ローンのみ支払い、その他の債務を大幅に圧縮するということが可能なので、住宅を手放さずに債務を整理したいという人によく利用されます。

個人再生の手続きについてご不明な点があれば、司法書士にお気軽にお問い合わせください。


個人再生のメリット

個人再生の大きなメリットとして、住宅を残したまま、住宅ローン以外の債務を整理できるという点が挙げられます。
自己破産の場合、住宅は競売または任意売却となり、手放すこととなります。
これに対して、個人再生の場合には、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可を受けることにより、住宅ローンはいままでどおり支払うことが可能となるため、住宅を手放すことなく、債務を整理することが可能となります。

したがって、住宅ローンは支払えているが、それ以外の借り入れが増えてきて、返済が難しくなったような方は、個人再生の手続きをとることが多くなっています。


個人再生の手続きの流れ

1、個人再生受託通知と取引履歴開示請求

司法書士が個人再生の書類の作成を受託したと債権者に通知します。
これにより、債権者からの取立てがストップします。
また、取引の開始から現在までの全ての取引の明細を開示するよう請求します。

2、利息制限法による引き直し計算

開示された取引の明細を検討し、利息制限法の上限金利に基づいて再計算します。
この計算をすると、利息制限法の上限を超える利率での借り入れの場合、借金が減ります。

3、個人再生に必要な書類の準備

個人再生申し立てに必要な各種書類を揃えていただきます。
書類が揃ったら、事務所にお持ちいただきます。

4、個人再生申立

お持ちいただいた書類をもとに、司法書士が個人再生の申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。

5、再生計画案提出

個人再生申し立て後の家計収支表と、返済予定額を毎月積み立てた通帳の写しを事務所にお持ちいただき、司法書士が再生計画案と家計収支表、通帳の写しを裁判所に提出します。

6、再生計画認可・支払い開始

再生計画案の認可決定が認可されて確定すると、債務の総額が原則5分の1になります。
裁判所に認可された再生計画による返済金額と振込み口座をお伝えしますので、認可決定の確定月の翌月末から返済を開始していただきます。


個人再生の司法書士費用

  報酬 備考
相談 無料  
個人再生・住宅特則なし 280,000円 (税別) 裁判所への予納金・印紙代等を含む総額。
個人再生・住宅特則あり 330,000円 (税別) 裁判所への予納金・印紙代等を含む総額。

費用は分割払いが可能です。
費用とお支払い方法の詳細については、下記のページをご覧ください。
個人再生の費用詳細(松谷司法書士事務所の債務整理専門サイト)


債務整理について詳しく説明した専門サイト

サイトは、司法書士業務全般について解説する総合サイトですので、個人再生についても簡単にしか解説をしていません。
下記の債務整理専門のサイトでは、個人再生について、より詳細な解説をしておりますので、こちらもぜひご覧ください。

個人再生の詳細な解説 ‐ 松谷司法書士事務所の債務整理専門サイト

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