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公正証書遺言の作成をサポートします
遺言のことは司法書士にご相談下さい

最近、遺言書を作成する方が増えています。
相続人が遺産をめぐって争うのを避けるために、遺言は有効な方法です。お子さんのおられない方は、ご兄弟や甥姪等が相続人となられる場合がありますが、他に相続してほしい方がいらっしゃるのであれば、その方に相続してもらうという内容の遺言を作成されるとよいと思います。
相続のご相談をお受けしているときに、「遺言があれば、こんな争いは避けられたのに・・・」と思うことがよくあります。
ご相談のみであれば無料ですので、司法書士にお気軽にご相談下さい。
公正証書遺言とは
遺言には、いくつかの方式があります。
自筆で全文を書く、自筆証書遺言という方法が最も簡単な遺言の方法ですが、当事務所でお勧めするのは、公正証書による遺言です。
公正証書というのは、公証役場というところで作成する文書で、法務大臣によって任命された、「公証人」が作成する書類です。
公正証書によって遺言を作成すると、その遺言は公正証書遺言となります。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言が完了すると、その遺言書の原本は公証役場で保管されますので、万一遺言書を紛失してしまっても、また再発行が可能となります。
また、公正証書遺言は、文書作成の専門家である公証人が関与して作成します。
したがって、自筆証書遺言よりも、後日有効性をめぐって争いとなることが少なく、確実性が高いというメリットがあります。
また、自筆証書遺言は、相続発生後に「検認」という手続きが必要となりますが、公正証書遺言の場合には検認が必要ありません。
検認の手続きが行われる場合、裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知が相続人に対して発送されます。
したがって、一部の相続人には遺言の存在を秘密にしておきたいという場合には、検認が行われる自筆証書遺言よりも、検認が必要ない公正証書遺言の方が適しているということになります。
公正証書遺言作成の流れ
司法書士に遺言書作成サポートをご依頼いただく場合、次のような流れで手続きが進みます。
1.ご相談のご予約
お電話又はメールでご予約の後、事務所にお越し下さい。
2.無料相談・ご依頼
事務所で、お話を詳しくお伺いさせていただきます。
ご相談のみであれば、費用はかかりません。
費用等にご納得いただいた後、正式にご依頼下さい。
3.遺言書の原案の作成
聞き取りさせていただいた内容をもとに、司法書士がご希望を遺言の原案を作成します。
4.公証役場への連絡と予約
司法書士が公証役場に遺言書原案と資料を提出して、内容の事前調整をした後、日時の予約をします。
5.公正証書遺言の作成
公証役場で、公正証書遺言を作成します。
公証人にご自宅や病院等に出張してもらうことも可能です。
なお、公正証書遺言の作成には証人2名の立ち会いが必要となります。
証人は当事務所においてご用意させていただくことも可能です。
公正証書遺言作成の費用
司法書士に公正証書遺言作成業務のご依頼を頂いた場合、司法書士報酬と公証人手数料がかかります。費用は下記の通りですので、参考にしてください。
公正証書遺言作成の司法書士費用
報酬 | 備考 | |
---|---|---|
相談 | 無料 | |
公正証書遺言 | 40,000円(税別) | 遺言に必要な書類収集・遺言文案作成・公証人との打ち合わせ等にかかる報酬となります。 |
戸籍収集 | 1件1,000円 | 戸籍450円 除籍・原戸籍750円の取得実費がかかります。 |
公正証書遺言には、証人が2人必要となりますが、当事務所で証人をご用意させていただくことも可能です。
その場合、証人1人あたり10,000円の報酬がかかります。
また、相続させる(又は遺贈する)方が2人以上となる場合には、1人につき20,000円の加算となります。
公正証書遺言作成の公証人費用
目的の価額 | 公証人手数料 | |
---|---|---|
証書の作成 | 100万円まで 200万円まで 500万円まで 1000万円まで 3000万円まで 5000万円まで 1億円まで 3億円まで 10億円まで 10億円超 |
5000円 7000円 1万1000円 1万7000円 2万3000円 2万9000円 4万3000円 5000万円ごとに1万3000円加算 5000万円ごとに1万1000円加算 5000万円ごとに8000円加算 |
遺言手数料 | 目的の価額が1億円以下 | 1万1000円を加算 |
出張(役場外執務) | 日当 旅費 病床執務手数料 |
2万円(4時間以内は1万円) 実費 書類作成料金の2分の1を加算 |
《 計算例 》
○3000万円の財産を妻1人に相続させる遺言
証書作成2万3000円+遺言手数料1万1000円=3万4000円
○3000万円の財産を妻に、3000万円の財産を長男に相続させる遺言
証書作成2万3000円×2人分+1万1000円=5万7000円
公正証書遺言についての専門サイト
当サイトは、司法書士業務全般について解説する総合サイトですので、公正証書遺言について簡単にしか解説をしていません。
下記の相続専門のサイトでは、公正証書遺言について、より詳細な解説をしておりますので、こちらもぜひご覧ください。
公正証書遺言の詳細な解説 ‐ 松谷司法書士事務所の相続専門サイト