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相続放棄
相続放棄で借金の相続を避けることができます

相続が発生すると、相続人は財産も相続しますが、借金も相続することになります。借金を相続することを防ぐには、家庭裁判所に相続放棄の申述をするという方法があります。
相続放棄は、被相続人が亡くなって、自分が相続人となったことを知ってから3カ月以内にしなければいけません。ただし、特別な事情がある場合には、3カ月が経過した後であっても、相続放棄が認められる場合もあります。
当事務所では、債務の問題と相続の問題を最も得意としております。ご相談のみであれば無料ですので、お気軽にご相談下さい。
3カ月の期限経過後の相続放棄について
3カ月の期限経過後の相続放棄が認められた事例として「平成10年2月9日大阪高裁決定」があります。
この事案で大阪高裁は、遺産分割協議が成立した後に多額の相続債務(借金)が発覚したためにされた相続放棄を、法定単純承認事由があるとして受理しなかった神戸家裁の原審判に対して「遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり,ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある」として、原審判を取り消して差し戻しました。
そして、相続放棄の申述者が「相続債務の存在を認識していなかったものと認められ,生前の被相続人と抗告人らの生活状況等によると,抗告人らが右相続債務の存在を認識しなかったことにつき,相当な理由が認められる蓋然性は否定できない」から、3カ月の熟慮期間は「相続債務のほぼ全容を認識したとき,または通常これを認識しうべきときから起算すべき」と判断しました。
この事例では、多額の債務が遺産分割協議後に発覚した場合には、その債務が発覚した時点が3カ月の起算点になると判断されています。ただし、あくまでもこの事例においての判断ですから、必ずこのとおりの判断が下るとは限りません。
相続放棄の期限の延長
相続放棄は原則として自己のために相続が発生したことを知ってから3カ月内にしなければいけませんが、この3カ月の熟慮期間の間に相続財産を調査しても、相続放棄をするべきかどうかを判断できない場合には、家庭裁判所に期限の延長を申し立てることができます。延長の申立がされると、家庭裁判所が熟慮期間を伸長するかどうかの審判をします。
相続放棄手続きの流れ
相続放棄手続きを司法書士にご依頼いただく場合、次のような流れで手続きが進みます。
1.ご相談のご予約
お電話又はメールでご予約の後、事務所にお越し下さい。
2.無料相談・ご依頼
事務所で、お話を詳しくお伺いさせていただきます。
ご相談のみであれば、費用はかかりません。
費用等にご納得いただいた後、正式にご依頼下さい。
3.相続放棄申述
職権で戸籍等を取得した後、相続放棄申述書を作成し、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
4.照会書の送付
管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述をしてから約1週間程度で「照会書」という裁判所からの質問が送られてきますので、回答を記入して裁判所に返信します。
5.相続放棄申述受理(完了)
照会書送付から約1週間程度で、家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知書が送付され、相続放棄の手続きは完了となります。
請求書を同封致しますので、請求書に記載の振込先に手続き費用をお振込み下さい。
相続放棄手続きの司法書士費用
司法書士費用は、通常の手続きの場合で約5~6万円ぐらい、相続放棄の期限である3ヶ月を経過後の手続きの場合には、約7~9万円程度となる場合が多いです。
報酬 | 実費 | |
---|---|---|
相談 | 無料 | 無料 |
戸籍収集 | 1件1,000円 | 戸籍450円 除籍・原戸籍750円 |
相続放棄申述 | 30,000円(税別) (3カ月の熟慮期間経過後は40,000円) |
収入印紙800円 切手代400円 ※ |
※切手代については、裁判所により若干異なります。
相続放棄について詳しく説明した専門サイト
当サイトは、司法書士業務全般について解説する総合サイトですので、相続放棄についても簡単にしか解説をしていません。
下記の相続専門のサイトでは、相続放棄について、より詳細な解説をしておりますので、こちらもぜひご覧ください。
相続放棄の詳細な解説 ‐ 松谷司法書士事務所の相続専門サイト