HOME >銀行預金の相続手続き・解約払い戻し
銀行預金の相続手続き・解約払い戻し
銀行預金の解約払い戻しを司法書士が代行します

金融機関が口座名義人の死亡を知ると、その方の預金口座は凍結され、原則として相続手続きが完了するまで預金を引き出すことができなくなります。
銀行預金の相続手続きは、相続人の方がご自身で進めることもできます。ただし、金融機関ごとに必要書類や手続き方法が異なり、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続人全員の署名押印など、実際には多くの時間と手間がかかります。
当事務所では、銀行預金の解約払い戻しから相続人の皆様への分配まで、司法書士がまとめて代行します。
銀行預金の相続手続きは意外と手間がかかります
銀行に連絡して相続手続きの方法を確認し、銀行所定の相続届、戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書などを準備すれば、専門家へ依頼しなくても手続きを進めることは可能です。
しかし、支店窓口で手続きする金融機関もあれば、郵送やWebで進める金融機関もあります。複数の金融機関がある場合には、それぞれに連絡して必要書類を確認しなければなりません。書類に不足があると、再提出を求められることもあります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める
- 相続人全員の戸籍や印鑑証明書を準備する
- 金融機関ごとの相続届や必要書類を確認する
- 遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名押印を集める
- 金融機関へ書類を提出し、不足があれば再度対応する
亡くなった方のキャッシュカードで引き出さない
死亡後の預金は相続財産です。暗証番号を知っていても、一人の相続人の判断でキャッシュカードを使って預金を引き出すと、後日、他の相続人との間でトラブルになるおそれがあります。
銀行預金の相続手続きは、相続人全員の権利に関わる手続きです。適正な方法で進めることが大切です。
司法書士にご依頼いただける内容
当事務所へご依頼いただいた場合には、次の手続きを司法書士が代行します。
- 戸籍・除籍・原戸籍、住民票等の収集
- 法定相続人の確認
- 必要に応じた残高証明書等の取得
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人の皆様への書類の郵送と返送確認
- 金融機関所定の相続届と必要書類の提出
- 預金の解約払い戻し
- 相続人の皆様への預金の分配と完了報告
ご依頼は、原則として相続人全員からいただきます。ただし、全員が事務所へ来て面談する必要はありません。代表の相続人の方と打ち合わせをし、他の相続人の方には郵送やオンラインで書類をご確認いただく方法でも進められます。
このサービスをご利用いただけるケース
- 相続預金の総額が500万円以下である
- 相続手続きの対象が銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行などの預貯金である
- 相続人全員が預金の分け方について合意している
相続預金の総額が500万円を超える場合や、証券会社の相続手続きも必要な場合には、原則として「遺産整理」のサービスで対応します。
不動産の相続登記とあわせてご依頼いただくことも可能です。その場合の費用は、銀行預金の相続手続きと相続登記の費用の合計額となります。
銀行預金の相続手続きと遺産整理の違い
預金だけの比較的シンプルな相続手続きであれば「銀行預金の相続手続き」、預金以外の財産も含めて相続手続き全体を任せたい場合は「遺産整理」が適しています。
| 銀行預金の相続手続き | 遺産整理 |
|---|---|
| 相続預金の解約払い戻しと相続人への分配 | 預金・証券・不動産など、遺産全体の相続手続き |
| 相続預金の総額が500万円以下の場合に利用可能 | 預金や遺産の総額に制限なし |
| 証券会社の相続手続きは対象外 | 証券会社の相続手続きにも対応 |
| 1金融機関あたり66,000円(税込) | 遺産総額に応じて司法書士報酬を算定 |
銀行預金の相続手続きの流れ
1.ご相談のご予約
お電話又はメールでご予約ください。金融機関の数、預金の概算額、相続人の人数などを、分かる範囲でお伺いします。
2.無料相談・ご依頼
必要な手続きと費用をご説明します。ご相談のみであれば費用はかかりません。内容にご納得いただいた後、正式にご依頼ください。
3.戸籍の収集と相続人の確認
戸籍等を収集し、法定相続人を確認します。戸籍の広域交付制度を利用して相続人の方に取得していただく方法と、司法書士が職務上請求により取得する方法があります。
4.遺産分割協議書等の作成
相続人の皆様で合意された預金の分け方に基づき、遺産分割協議書や金融機関へ提出する書類を作成します。相続人全員に署名押印していただきます。
5.金融機関への書類提出・預金の解約
金融機関へ必要書類を提出し、預金の解約払い戻しを行います。金融機関から追加書類を求められた場合にも、司法書士が対応します。
6.相続人への分配・完了報告
解約した預金を遺産分割協議の内容に従って相続人の皆様へ分配し、手続き結果と関係書類をご報告します。
銀行預金の相続手続きの司法書士費用
当事務所に銀行預金の相続手続きをご依頼いただいた場合の費用は、次のとおりです。
| 費用の区分 | 金額・内容 |
|---|---|
| 司法書士報酬 | 1金融機関あたり66,000円(税込) |
| 別途必要な実費 | 戸籍・除籍謄本・住民票等の取得費用 金融機関の各種証明書の取得費用 郵送料、振込手数料等 |
たとえば、金融機関が1件であれば66,000円、2件であれば132,000円です。ゆうちょ銀行、信用金庫、地方銀行、都市銀行など、金融機関ごとに1件として計算します。遺産分割協議書の作成や戸籍取得の代行報酬も含みますが、戸籍等の取得実費は別途必要です。
相続人が6人以上の場合には、6人目からお一人あたり5万円の報酬が加算となります。
費用は、預金の解約後、相続人の皆様へ分配する際に、解約した預金から差し引く方法でお支払いいただけます。
銀行預金の相続手続きについて詳しく説明した専門サイト
下記の相続手続き専門サイトでは、銀行預金の相続手続きについて、より詳しく解説しています。
銀行預金の相続手続きの詳細な解説 ‐ 松谷司法書士事務所の専門サイト












