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日本政策金融公庫の抵当権設定登記

抵当権設定登記は司法書士にご依頼ください

個人事業主の方や小規模企業の方に対しては、日本政策金融公庫(旧中小企業金融公庫・旧国民生活金融公庫・旧農林漁業金融公庫)が事業融資を行っています。

国民生活金融公庫には無担保融資の制度もありますが、不動産を担保とする融資制度は、無担保融資の場合と比べて金利が低く設定されています。担保付の融資制度を利用する場合、抵当権設定登記が必要となります。

抵当権設定登記は、やや面倒な手続きとなります。時間と手間を節約されるために、専門家にご依頼されることをお勧め致します。どうぞお気軽に司法書士にご相談下さい。


抵当権設定登記の必要書類

日本政策金融公庫の抵当権設定登記には、以下のような書類が必要となります。

  • 根抵当権設定契約証書・・・公庫からお渡し
  • 公庫の委任状、登記事項証明書・・・公庫からお渡し
  • 担保に入れる不動産の登記済権利証書又は登記識別情報
  • 不動産所有者の印鑑証明書
  • 不動産所有者の委任状・・・司法書士が作成
  • 債務者の印鑑証明書(非課税証明書として、作成後1か月内のもの)

ご融資を受けられる方と不動産の所有者が異なる場合

ご融資を受けられる方と不動産の所有者が異なる場合には、登記申請人となるのは不動産所有者の方です。したがって、登記の委任状は不動産所有者様にご署名・押印していただくことになります。
印鑑証明書につきましては、不動産所有者様分が登記用に1通必要ですが、これと併せて、登録免許税の非課税証明書として、債務者様の分も1通必要となります。


日本政策金融公庫の抵当権設定登記の流れ

抵当権設定登記手続きを司法書士にご依頼いただく場合、次のような流れで手続きが進みます。

1.ご相談のご予約

お電話又はメールでご予約の後、事務所にお越し下さい。
不動産が共有名義になっている場合は、なるべく共有者全員でご来所いただければ、手続きがスムーズに進みます。

2.ご来所・ご依頼

事務所ご来所時には、政策金融公庫から受け取られた書類一式と、ご実印、印鑑証明書をお持ち下さい。ご来所時に委任状にご署名・押印を頂きます。
費用は登記完了後に請求させていただきますので、ご来所時には費用のご用意は必要ありません。

3.抵当権設定登記申請

登記申請書を作成し、管轄法務局に登記の申請をします。通常1週間から10日ぐらいで登記が完了します。

4.登記完了

登記完了後、書類を整理してご自宅に郵送します。
請求書を同封致しますので、請求書に記載の振込先に、手続き費用をお振込み下さい。


司法書士費用について

司法書士報酬は、不動産の個数や被担保債権額により異なります。
また、抵当権設定登記をするときには通常、登録免許税という税金が債権額の0.4パーセントの税率でかかってきますが、政策金融公庫からの借入れについての抵当権設定登記については、ほとんどの場合(※)、非課税となります。

  司法書士報酬 実費
抵当権設定登記 約4万4,000円~ 登録免許税:非課税(※)
登記情報の取得:1通 337円
登記事項証明書:1通 500円
(※)資本金が5億円以上の会社が融資を受ける場合には、非課税になりません。

抵当権設定登記の費用例

事例~日本政策金融公庫の抵当権設定登記
登記対象物件 … 土地・建物各1個
債権額 … 300万円
  司法書士報酬 実費等
登記申請報酬(抵当権設定登記) 44,000円 0円
登録免許税は原則非課税
各種事前調査 674円
登記情報取得(1通 337円)
全部事項証明書(2通) 1,000円 1,000円
(1通 500円)
費用合計 45,000円 1,674円
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対象地域

伊丹市・宝塚市・川西市が中心です。
JRの沿線(三田市、尼崎市等)や阪急電鉄の沿線(池田市・豊中市・箕面市等)、その他、芦屋市・西宮市や大阪市内や神戸市内からも多数ご相談をいただいています。

所在地

松谷司法書士事務所MAP

兵庫県川西市栄根2丁目2番15号
サカネビル3階


最寄駅

JR川西池田駅 徒歩3分
阪急川西能勢口駅 徒歩5分


営業時間

平日: 9:00~20:00


定休日

土日祝

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