HOME >住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の抵当権抹消
住宅金融支援機構の抵当権抹消登記について
抵当権抹消登記は司法書士にご依頼ください
独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の住宅ローンを完済されたときには、お借り入れの際に設定された抵当権を抹消する登記の手続きが必要となります。
抵当権抹消の登記は、それほど難しい手続きではありませんが、住宅金融支援機構の抵当権抹消登記については、旧住宅金融公庫から機構へのの抵当権移転登記などの各種前提登記が必要な場合もあり、専門家にご依頼頂いた方がいい場合もあります。
住宅金融支援機構の抵当権抹消書類
住宅金融支援機構の住宅ローンを完済されると、次のような書類が発行されます。
- 金銭消費貸借抵当権設定契約証書又は登記識別情報
- 抵当権解除証書(登記原因証明情報)
- 抵当権抹消についての委任状
- 資格証明書
住宅金融支援機構の抵当権抹消登記の流れ
司法書士に登記の手続きをご依頼いただく場合、次のような流れで手続きが進みます。
1.ご相談のご予約
お電話又はメールにてご予約の後、事務所にお越し下さい。
2.ご来所・ご依頼
事務所ご来所時には、完済時に住宅金融支援機構(の窓口となる銀行)から受け取られた書類一式と、印鑑(認印も可)をお持ち下さい。ご来所時に委任状にご署名・押印を頂きます。
3.登記申請
管轄法務局に登記の申請をします。通常1週間から10日ぐらいで登記が完了します。
4.登記完了
登記完了後、書類を整理してご自宅に郵送します。
この際、請求書を同封させていただきますので、請求書に記載の振込先に、手続き費用をお振込み下さい。
旧住宅金融公庫から住宅金融支援機構への抵当権移転登記
平成19年4月に旧住宅金融公庫は解体され、独立行政法人住宅金融支援機構へとその権利義務が引き継がれました。
これに伴い、抵当権抹消登記の前提として、抵当権を住宅金融公庫から住宅金融支援機構に移転する登記が必要となります。登記原因は「平成19年4月1日独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項により承継」です。
この移転登記に関する費用は、機構から司法書士に対して支払われます。登録免許税はかかりません(租税特別措置法第84条の3第1項により非課税)。
この登記は、住宅金融支援機構が登記申請人としてする登記であるため、住宅ローンの債務者が知らない間に完了している場合もあります。移転登記が完了しているかどうかは、登記事項証明書を確認してみるとわかります。
抵当権抹消登記手続きの司法書士費用
司法書士報酬は、不動産の個数により異なります(不動産の価格は費用と関係ありません)が、通常は報酬と税金等の実費合計で、2万円前後となる場合が多いです。
また、抵当権を抹消する前提として、ご住所の変更が必要となる場合には、住所変更登記が必要となりますので、その費用が加算されます。
司法書士報酬 | 実費 | |
---|---|---|
抵当権抹消登記 | 約1万2,000円~ | 登録免許税:不動産1個につき1,000円 登記情報の取得:1通 337円 登記事項証明書:1通 500円 |
抵当権抹消登記の費用計算の例
事例1~抵当権抹消(住所移転登記なし) | ||
---|---|---|
登記対象物件 … 土地・建物各1個 住所変更登記 … なし |
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司法書士報酬 | 実費等 | |
登記申請報酬 | 11,000円 | 2,000円 登録免許税(不動産1個1,000円) |
各種事前調査 | 674円 登記情報取得(1通 337円) |
|
全部事項証明書(2通) | 1,000円 | 1,000円 (1通 500円) |
費用合計 | 12,000円 | 3,674円 |
事例2~抵当権抹消(住所移転登記あり) | ||
---|---|---|
登記対象物件 … 土地・建物各1個 住所変更登記 … あり |
||
司法書士報酬 | 実費等 | |
登記申請報酬(抵当権抹消登記) | 11,000円 | 2,000円 登録免許税(不動産1個1,000円) |
登記申請報酬(住所変更登記) | 11,000円 | 2,000円 登録免許税(不動産1個1,000円) |
各種事前調査 | 674円 登記情報取得(1通 337円) |
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全部事項証明書(2通) | 1,000円 | 1,000円 (1通 500円) |
費用合計 | 23,000円 | 5,674円 |