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司法書士と行政書士の違いについて

司法書士と行政書士の違い

「司法書士」も「行政書士」も、どちらも国家資格であり、皆様の生活の中でのめんどうな手続きのサポート・代理をするというのが業務です。

はたして、どちらにどのようなことを依頼すればいいのか、迷ってしまうかもしれません。そこで、このページでは、簡単にではありますが、「司法書士」と「行政書士」というふたつの士業の共通点や違いについて、具体的な例を交えてお話ししたいと思います。


業務の範囲について

まず、共通する部分ですが、どちらも国家資格であり、司法書士は法務省が、そして行政書士は総務省が管轄しています。そして、どちらも名称に「書士」がつくことから分かるように、書類の作成が中心業務となります。

しかし、具体的な業務の範囲は、司法書士と行政書士でかなり異なります。

司法書士の業務といえば、ますは登記又は供託に関する手続きの代理があげられます。会社設立や会社の役員変更、マイホームを購入した時や相続などで家の名義などが変わった時など、法務局に申請する登記申請の代理は、司法書士の専門分野です。

供託というのは、あまり一般の方にはなじみがないかもしれませんが、弁済供託・保証供託などの種類があります。これらの手続きも、司法書士が代理して行うことができます。

また司法書士は、裁判所に提出する書類の作成代理を行うことができます。地方裁判所に提出する破産申立書や、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書など、各種書類を代理作成します。

このほか、認定司法書士は、140万円までの簡易裁判所での訴訟手続きに関しては、弁護士と同様に代理人となることができます。上記の金額であれば、裁判外での和解交渉なども可能ですので、借金に関する債権者との交渉(任意整理)も業務範囲に含まれます。

また、家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務も近年、司法書士の重要な分野として注目をあびています。

一方「行政書士」ですが、ひとことでいうなら行政書士は、文字通り行政庁に提出する書類作成のプロといえるでしょう。官公署(省庁、都道府県、市町村、警察署、保健所など)への書類提出の代理業務をはじめ、契約書・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成・代理などの法律事務を行っています。

官公署に提出する書類といってもいろいろありますが、建設業の許可や風俗営業の許可などが分かりやすいでしょうか。このような許認可にかかる手続きには、たくさんの書類が必要で大変時間と労力がかかりますので、この手続きを行政書士が代理して行います。

このように、司法書士も行政書士も幅広い業務を行います。また、帰化手続きなど、一部の業務については、司法書士も行政書士もどちらの業務範囲にも含まれています。

どのように依頼先を選択するか迷うところですが、業務範囲に含まれているのは当然として、できればその業務を得意分野としている事務所に依頼したほうが、手続きはスムーズに進みます。一般の方が思われる以上に、事務所ごとに得意な分野・不得意な分野というのはあるのです。まずはホームページ等で、その業務の取り扱いができるかどうか、また、その分野において多数の手続きの経験があるかを見て、どの事務所に依頼するのかを判断されるのが賢明であると思います。

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