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自己破産・免責

自己破産による借金問題解決

負債の額、収入、資産等の状況から総合的にみて、債務の支払いが不可能である場合に、裁判所に申し立てをして返済を免除してもらうのが「自己破産」の手続きです。
自己破産は簡単な手続きではありません。
司法書士は、自己破産の申し立てから手続きの完了までお手伝いいたします。

自己破産についてご不明なことがあれば、お気軽にお問い合わせください。


自己破産するための条件

自己破産は、借金の返済が困難な状態、「支払い不能」の状態でなければすることができません。
支払い不能であるかどうかは、裁判所が判断します。

債務の額が大きくても、財産がそれ以上にあったり、収入が多ければ、支払い不能とはいえないという場合もあります。
通常、現在の債務の額を利息抜きにしても3年程度で支払えないのならば、支払い不能と言ってよいでしょう。

たとえば、300万円の負債がある場合、3年で支払うと、毎月8万円以上の支払いになります。
したがって、毎月8万円の支払いを3年継続できないのならば、支払い不能状態であるということになります。


自己破産の手続きの流れ

1、自己破産受託通知と取引履歴開示請求

司法書士が自己破産の書類の作成を受託したと債権者に通知します。
これにより、債権者からの取立てがストップします。
また、取引の開始から現在までの全ての取引の明細を開示するよう請求します。

2、利息制限法による引き直し計算

開示された取引の明細を検討し、利息制限法の上限金利に基づいて再計算します。
過払い金が発生している場合、破産申し立て前に回収をします。

3、自己破産に必要な書類の準備

自己破産申し立てに必要な各種書類を揃えていただきます。
書類が揃ったら、事務所にお持ちいただきます。

4、自己破産申立

お持ちいただいた書類をもとに、司法書士が自己破産の申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。

5、免責決定

裁判所から書類の追加提出の指示があれば、追加で提出します。
免責不許可事由がなければ、免責の決定がされ、債務の返済の義務がなくなります。


自己破産の司法書士費用

  費用 備考
相談 無料  
同時廃止事件 175,000円(実費込の総額) 債権者数5社以内の場合。
200,000円(実費込の総額) 債権者数6~10社の場合。
225,000円(実費込の総額) 債権者数11~15社の場合。
250,000円(実費込の総額) 債権者数16社以上の場合。
管財事件 上記同時廃止事件の報酬に
50,000円加算
破産管財人に支払われる裁判所費用が別途最低でも20万円かかります。

費用は分割払いが可能です。費用とお支払い方法の詳細については、下記のページをご覧ください。
自己破産の費用詳細(松谷司法書士事務所の債務整理専門サイト)


債務整理について詳しく説明した専門サイト

サイトは、司法書士業務全般について解説する総合サイトですので、自己破産についても簡単にしか解説をしていません。
下記の債務整理専門のサイトでは、自己破産について、より詳細な解説をしておりますので、こちらもぜひご覧ください。

自己破産の詳細な解説 ‐ 松谷司法書士事務所の債務整理専門サイト

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